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【東村山市】小規模事業者経営改善補助金

東京都東村山市
2023年5月1日
Application ends: 2025年2月7日
無料相談する
サポート相談期限:
2025年2月7日
500,000

概要

小規模事業者(個人事業主含む)が、収益力及び経営力の向上を図るため、自ら作成する経営改善計画書に基づき、新たな設備の導入及び店舗の改修等に取り組む場合において、市がその費用の一部を支援いたします。


公募期間
令和6年5月1日(水曜)から令和7年2月14日(金曜)まで
・予算額の上限に達した場合は、上記期間に関わらず募集を締め切ります。
・実績報告の締切日は令和7年3月14日(金曜)です。

対象事業者
下記の全ての事項に該当することが必要です。
(1)主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が東村山市内にあり、市内で事業等を営んでいること。
(2)従業員数が、商業・サービス業は5人以下、製造業、建設業、運輸業その他の業種は20人以下であること(中小企業基本法第2条第5項に規定)。
(3)税務署長に開業届等を提出している者であること。
(4)チェーン店、フランチャイズ店でないこと。
(5)交付申請前に、自身で経営改善計画書を作成の上、経営相談窓口「Bisport東村山」又は「東村山市商工会」において予め相談し、経営改善計画書について助言を受けること。
(6)他の地方公共団体等から同様の補助金等を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
(7)事業を1年以上継続することが見込まれること。
(8)住民税の滞納がないこと。
(9)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業ではないこと
(11)その他市長が不適当と認める者でないこと。

(注記)過去に当補助金を受給したことがある方で、以下に当てはまる方は申請できません。
・令和4年度以前に当補助金の交付を受けた方で、(1)計画期間を終了していない事業者、もしくは(2)計画期間が終了していても成果報告書を提出していない事業者
・令和5年度に当補助金の交付を受けた事業者

補助対象経費
令和7年3月14日(金曜)までに完了する、以下の事業が対象となります。
(1)機械設備等の導入及び改修経費
(2)店舗等の改修経費
(3)(1)・(2)に付随する設置工事費及び設計費等

(注記)(1)から(3)は、交付決定後に行う必要があります。交付決定前に実施したものは補助対象とはなりません。

補助の対象とならない経費
(1)汎用性があり目的外使用になり得るもの
(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEBカメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・スキャナー・ルーター・PCソフト等)、テレビ・ラジオ等、電話機(FAX含む)、コピー機、車(フォークリフト等・キッチンカーを除く)、バイク・自転車等)
(2)リースなど所有権がないもの
(3)消耗品費、原材料費、委託費、人件費、販売促進費にあたるもの
(4)実績報告の際に提出する「経費を証する書類」に不備があるもの
(5)クレジットカード払い等で、令和7年3月14日までに支払いが完了しないもの
例:令和7年3月1日にクレジットカード決済で購入した代金が令和7年4月1日に口座から引き落とされる場合は補助対象外
(6)リボ払いで支払うもの
(7)金券・商品券・ポイント等で支払った経費
(8)個人間取引(オークション、フリマアプリ等)にて購入したもの
(9)その他市が補助対象外と認める経費

補助内容
(1)補助率  :1/2以内
(2)補助限度額:50万円
(注記)千円未満切捨て、税抜価格に対する補助となります。


情報元
【東村山市】小規模事業者経営改善補助金