【丹波市】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

兵庫県丹波市
2023年4月1日
Application ends: 2025年3月24日
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2025年3月24日
1,600,000

概要

丹波市では、中小企業等経営強化法に基づく基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。


対象者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。

先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年または5年

労働生産性
計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
※太陽光発電関連設備は認定の対象外となります。

計画内容
・導入促進指針及び丹波市基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定支援機関において、事前確認を行なった計画であること。

計画期間
計画認定から3年、4年または5年

支援措置
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

その他要件
​・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・先端設備等導入計画の認定後に取得した先端設備であること対象費用

対象費用
対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1~4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格】
機械装置(160万円以上)
測定工具及び検査工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外


情報元
【丹波市】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画