概要
民間建築物のアスベストの除去等を促進することにより、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、良好な生活環境の保全を図ることを目的にしています。
対象者
補助の種類
・補助の種類は調査と除去です。
・調査は、建築物に吹き付けされた建材のアスベスト含有の有無及び含有量の調査に要する費用の補助を行います。
・除去は、建築物に露出して吹き付けされたアスベスト等の除去等に要する費用の補助を行います。
対象建築物
1.調査にあっては、吹き付けされた建材にアスベストを含む恐れのあるものが対象となります。
2.除去にあっては、下記のいずれかに該当する建築物(当該建築物と一体となった電気室、機械室等を含み多数の者が共同で利用する部分に限ります。)で、アスベスト及びアスベストを含有するロックウールが施工されているものが対象となります。
(1) 建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に掲げるもの
(2) 立体駐車場等
(3) 建築基準法施行令第130条の5の3第1項第3号に規定するサービス業を営む店舗
3.解体する予定がなく使用を継続するものが対象となります。
対象費用
補助額
・調査
対象経費
補助対象建築物について、アスベスト調査に要する経費で分析による調査を実施する機関に対して支払う費用
補助額
対象経費相当額(千円未満の端数は切り捨てる。)とします。ただし、上限額は1棟あたり25万円となっています。
・除去
対象経費
1.補助対象建築物について、アスベスト除去(ただし、除去することが困難であると市長が認めた場合にあっては、封じ込め又は囲い込み)に要する経費でアスベストの除去等を行う施工者に対して支払う費用
2.除去した結果露出した鉄骨等の部材について建築基準法その他の法令の求める耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用
補助額
対象経費の3分の1以内の額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、除去等面積によっては上限があります。(注意1)
(注意1)除去等面積による除去費の上限額は下の表のとおりです。
除去等面積
・60平方メートル未満 上限額:80万円
・60平方メートル以上90平方メートル未満 上限額:120万円
・90平方メートル以上120平方メートル未満 上限額:160万円
・120平方メートル以上 上限額:200万円
補助対象建築物に対する補助は、原則として1棟につき1回となります。