【滋賀県】プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金

滋賀県
2024年2月29日
Application ends: 2025年3月24日
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サポート相談期限:
2025年3月24日
1,000,000

概要

県民等の自主的な活動を促進するため、プラスチックごみおよび食品ロス削減等ごみの減量につながり、他の模範となる取組で、全県的に拡大・展開が期待できる活動等に対して、助成を行います。
なお、令和6年度の要綱改正により、企業等の営利を目的とする団体が主体の取組についても補助対象者に含めることとしましたので、ぜひ本補助金のご活用をご検討ください!


対象者
補助対象事業
滋賀県内で行われる事業であって、「プラスチックごみ削減」および「食品ロス削減」等ごみの減量につながり、成果が他者の参考となり、波及効果や環境意識の醸成が期待されるもので、以下の1から6に掲げる活動を全て満たすもの。

1 先駆的であり、全県的なモデルとして波及効果のある活動
2 県民等の意識向上に繋がる活動
3 多様な主体との連携により相乗効果を上げる活動
4 県民等へのごみ削減の実践的な取組を促す活動
5 一時的なものではなく持続可能な活動
6 ごみ削減およびCO2削減効果のある活動

上記1から6の他に、事業に伴う広報(チラシ、ポスターおよび成果報告等)を行う際に、本補助金により助成を受けていることを表示することが必要です。

また、「製品販売、宣伝」「実費負担を超える参加費・入場料を徴収する事業」など、その事業の目的が、専ら営利を追求するものである場合は、補助対象外となります。

補助対象者
プラスチックごみおよび食品ロス削減等ごみの減量に資する自主的な活動を行う団体のうち、次に掲げる要件を満たしていることが必要です。ただし、政治活動、宗教活動を目的とする団体は、対象外です。

(1)主として県内で1年以上活動し、実績を有する団体であること。
(2)定款、寄附行為又は規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行ができること。
(3)独立した経理の機能が確立していること。
(4)代表者が明らかであること。
(5)本社、事業所および事務所を県内に有すること。
(6)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれにも該当するものでないこと。
(7)県税、消費税等に未納がないこと。

対象費用
補助率
補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は1件当たり10万円以上100万円以下。


情報元
【滋賀県】プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金