概要
東村山市ではみどり豊かなまちづくりを推進するため、庭先や建物の緑化を助成しています。自宅や事業所をみどりで彩ってみませんか。
補助対象事業
《 生垣の造成(新たな生垣の造成又は既存の塀等を撤去して生垣へと改造する場合) 》
1.高さがおおむね80センチメートル以上で、かつ、良好な樹木をその葉が相互に触れ合う程度に列植すること。
2.接道部分の生垣の長さが3メートル以上であること。
3.4メートル以上の幅員を持つ道路に面していること。
《 植樹帯の造成(新たな植樹帯の造成又は既存の塀等を撤去して植樹帯へと改造する場合) 》
1.縁石等により区画された帯状の部分に樹木を植栽すること、及びそのための造成をすること。
2.接道部分の植樹帯の長さが3メートル以上であること。
3.4メートル以上の幅員を持つ道路に面していること。
《 観賞用樹木の植栽(新たに観賞用樹木を造成する場合) 》
1.高さがおおむね80センチメートル以上の観賞用樹木を造成及び植栽すること。
2.4メートル以上の幅員を持つ道路から全体が目視できること。
3.樹木の枝が敷地の境界を越えない位置に植栽すること。
《 壁面・フェンス緑化(つる性植物を用いて建物の外壁面やフェンス等を緑化する場合) 》
1.ツタ類、カズラ類等の多年生のつる性植物を植えること。
2.緑化する壁面等の長さがおおむね3メートル以上であり、かつ、当該長さ1メートルにつきつる性植物の苗を1本以上植栽すること。
補助内容
生垣等を造成する場合は、1メートル当たり6千円生垣を造成するために既存のブロック塀等を撤去する場合は、1メートル当たり4千円1件につき20メートルを限度とする。実際に要した費用の額が上記の額に満たない場合は、その額を補助金の額とする。
情報元
【東村山市】緑化助成制度