概要
生け垣、植樹帯および花壇(生け垣等)の設置者に対して、造成に必要な経費の一部を補助します。
定義
・生け垣
植栽時に樹高がおおむね1メートル以上の樹木を石垣や塀等の代わりとして遮蔽物のない敷地に葉が触れ合う程度の間隔で1メートル以上列植するもの。
・植樹帯
植栽時に樹高が0.3メートル以上の樹木等を遮蔽物のない敷地に成木時に葉が触れ合う程度の間隔で1メートル以上列植されるもの(生け垣を除く)。
・花壇
観賞植物(木本を除く)を植栽するための植栽基盤および当該植栽基盤を縁取るために設置するブロック等をいう。
・フェンス緑化
遮蔽物のない敷地において、多年生のつる樹木の枝葉でフェンスを被覆するもの。
対象者
補助の対象者は、次のいずれにも該当する方です。
1.市内に土地を所有するまたは所有予定の方
2.新たに生け垣等(生け垣、植樹帯、花壇)の造成工事を行う方、または既存のフェンスに緑化を行う方
3.工事後、所有者が生け垣等の維持管理をすること。
補助対象
・生け垣造成工事
補助対象費用の総額の50パーセント、
または1メートル当たり10,000円のいずれか低い方(上限300,000円)
・植樹帯造成工事
補助対象費用の総額の50パーセント、
または1平方メートル当たり10,000円のいずれか低い方(上限300,000円)
・花壇造成工事
補助対象費用の総額の50パーセント、
または1平方メートル当たり5,000円のいずれか低い方(上限150,000円)
・フェンス緑化工事
補助対象費用の総額の50パーセント、
または1メートル当たり2,000円のいずれか低い方(上限50,000円)
・生け垣造成工事、植樹帯造成工事、花壇造成工事およびフェンス緑化工事に伴うブロック塀撤去工事
補助対象費用の総額の50パーセント、
または1メートル当たり5,000円のいずれか低い方(上限150,000円)