2025年3月24日
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2025年3月24日
2025年2月21日
2025年3月24日
2025年3月24日
2025年3月7日
2025年3月24日
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2025年3月21日
2025年3月21日
2027年3月24日
概要
市では、河川や下水道への雨水流出を抑制して集中豪雨、台風等による浸水被害の防止及び軽減を図るとともに、地下水のかん養を促進して自然環境の保全並びに回復に資することを目的として、住宅の屋根に降った雨水を敷地内の地下に浸透させる施設(雨水浸透ます)を設置する方に対して、その設置費用の一部を助成します。
助成対象者
市内に一戸建て住宅・共同住宅・併用住宅(住宅部分が50%以上のものに限ります。)を所有する個人で、市税を完納している方が対象です。
なお、借地権等の設定がある場合は、当該宅地所有者の同意が必要となります。
また、次のいずれかに該当する方は助成対象となりません。
・急傾斜崩壊危険区域その他において雨水浸透施設を設置することにより、安全性等が損なわれるおそれがある場合
・仮設住宅に設置する場合
・清瀬市住環境の整備に関する条例(平成18年清瀬市条例第5号)第27条に規定する開発事業に伴って雨水浸透施設を設置しようとする方
・売買を目的に所有する住宅の敷地に雨水浸透施設を設置しようとする方
・下水道使用料、下水道受益者負担金及び市税を滞納している方
・既に市の助成金の交付を受けて雨水浸透施設を設置したことのある住宅の敷地に、雨水浸透施設を再度設置しようとする方
・住宅の建築に際して設置する場合
・交付申請手続き前に工事を着手した場合
助成金額
別に定める標準工事費単価に設置数量を乗じて得た額又は当該工事に要した額のいずれか少ない額(百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)とし、15万円を限度とします。
注:助成金の交付額の総額は、毎年度予算で定める範囲内の額となりますので、年度途中で終了する場合があります。