もらえるもん運営事務局
【大分市】海外販路拡大サポート補助金
概要
※予算の残りが少なくなっております。申請書類の準備(相談支援機関での事業計画書のブラッシュアップ等)中に、申請受付が終了となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
大分市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)が、商品(観光業、情報通信業、コンサルタント業が提供するサービス商品を含む)を海外へ輸出拡大しようとする際の、日本国外およびオンライン上で行われる商談会・展示会等への参加や越境ECサイトへの出店等に要する経費の一部を補助しています。
※本補助金は、市内の中小企業者が行う新たな挑戦に向けたファーストステップの後押しを目的としていることから、申請者が初めて本補助金の交付決定を受けた年度を含む3年間に限り活用可能な制度となっております。
補助対象者
次の1から3までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く))が対象です。
1.大分市内に事業所(法人以外の方は住所)を有していること
2.大分市税を滞納していないこと
3.大分市内で継続して1年以上同一の事業を営んでいること
補助対象事業
海外市場調査や商談会等への参加、越境ECサイトへの出店、海外知的財産申請など、補助対象者が海外販路の拡大を行うための事業が対象です。
1.海外展開相談・海外市場調査
(内容)
海外展開を始めるための専門家等への相談、海外現地の市場調査、商品の輸出可能性等に関する調査および留学生等を対象としたモニター会の実施に要する経費
(品目)謝礼、消耗品費、会場借上料、委託費および相談料
(上限額)20万円
2.海外向け情報発信ツール整備
(内容)
・プロモーション映像作成
海外バイヤー等に対して商材、技術、設備等を紹介するプロモーション映像の制作に要する経費
・SNS等マーケティング
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を通して消費者とコミュニケーションを図ることで、ブランド理解を促し、購買につなげていくデジタルマーケティング活動に要する経費
・外国語ホームページ作成
外国語ホームページの新規構築または再構築に要する経費
(品目)委託費、相談料および謝礼
(上限額)40万円
3.海外商談会等出展
(内容)
公的機関等が主催し、共催しまたは後援する日本国外およびオンライン上で行われる商談会、展示会等への参加に要する経費
(品目)運搬料、光熱水費、出展料、小間装飾費、備品借上料およびサンプル輸送費
(上限額)40万円
4.海外渡航費
(内容)
公的機関等が主催し、共催しまたは後援する日本国外で行われる商談会、展示会等もしくは経済訪問団への参加に要する経費
※公的機関が主催し、共催しまたは後援するオンラインで行った商談会、展示会等に参加した場合については、当該商談会、展示会等に参加後1年以内にその相手方と継続的な商談を行うために現地を訪問する際の経費に限り補助します。
(品目)交通費および宿泊費(旅券、査証等の取得にかかる経費および旅行傷害保険料を除く)
(上限額)30万円
5.通訳・翻訳
(内容)
海外への販路拡大を図る際に必要な外国語の商品パンフレット、カタログ、契約書等の作成または商談会、展示会等へ参加する際の通訳委託に要する経費
(品目)通訳費、翻訳費、謝礼および委託費(通訳者の交通費を含む)
(上限額)20万円
6.越境EC(海外向けインターネットショッピングモール等)出店
(内容)
・越境ECサイト出店
複数の企業の商品を販売している海外向けショッピングサイトへの新規出店または出品に要する経費
・越境ECサイト構築
自社で越境ECサイトを構築する際のサービスの導入、システムの構築、プロモーションおよび越境ECサイトの運営に要する経費
(品目)初期登録費、サービス導入費、システム構築費、月額出店料または使用料、商品PR画像・動画制作費、翻訳費、販売促進費および委託費
※月額出店料または使用料初年度の6か月分。ただし、異なる越境ECサイトに出店する場合はこの限りではありません
(上限額)80万円
7.海外向けパッケージ等デザイン作成
(内容)
海外向けの商品パッケージ、商品ラベル、商品説明書(商品に貼付され、または同梱されるものに限る)のデザインの作成に要する経費
(品目)デザイン企画開発費、デザイン購入費、委託費および謝礼
(上限額)30万円
8.国際製品規格・認証等取得
(内容)
米国食品安全強化法(FSMA)の基準を満たし、ハラルに関する認証を受ける等輸出に必要な各国の基準を満たし、認証を受ける等するために要する経費
(品目)取得費、登録料、委託費および相談料
(上限額)20万円
9.海外知的財産申請
(内容)
外国特許庁等に申請しようとする時点において、既に日本国特許庁に行っている出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願を含む)であって、外国特許庁等へ同一内容の出願を行うために要する経費 (品目)出願料、国内・現地代理人費用および翻訳費
(上限額)50万円
10.契約書作成相談
(内容)
海外との取引に係る契約書の作成に関する弁護士等の専門家への相談に要する経費
(品目)委託費および相談料
(上限額)30万円
《重要事項》
1.補助対象経費は、補助対象事業に要する経費として明確に区分でき、かつ、その金額が確認できるものに限ります。
2.交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生し、支払が完了した経費に限ります。
3.証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費に限ります。
4.各区分ごとの補助額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
5.消費税は対象外となります。
補助割合
補助割合は次表のとおりです。
初めて補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算した年度数
・1~3年度目 補助対象経費(消費税抜き)に対する補助割合:2分の1
・4~6年度目 補助対象経費(消費税抜き)に対する補助割合:3分の1
・7~10年度目 補助対象経費(消費税抜き)に対する補助割合:4分の1