【姫路市】東京圏からの移住支援事業(移住支援金)

兵庫県姫路市
2024年2月28日
Application ends: 2025年3月24日
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サポート相談期限:
2025年3月24日
1,000,000

概要

姫路市では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
詳しくは、チラシ及び実施要領をご参照ください。
注)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。


対象者
対象者
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
1.平成31(2019)年4月1日以降に移住された方

2.住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方 または 東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
ただし、令和元年12月19日以前に転入した場合、「住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していた方 または 東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた方」

3.姫路市へ移住後、5年以上継続して居住する意思のある方

4.以下のいずれかに該当する就職または起業をされた方
・支援金対象求人に就職された方
・プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方
・テレワーカー
・起業された方

●対象となる求人の要件
「ひょうごで働こう!マッチングサイト開く」に掲載され、「移住支援金支給対象求人」と表示のある求人

掲載日以降に応募したものが対象となります。

●対象となるプロフェッショナル人材の要件
内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」の交付決定を受けた方

●対象となるテレワーカーの要件
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
・所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・地方創生テレワーク支援金交付要綱(令和3年2月9日府地創第34号内閣府事務次官通知)により交付される地方創生テレワーク交付金(内閣官房・内閣府総合サイト)別ウィンドウで開くを活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

●対象となる起業内容
兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた起業

対象費用
支援内容
2人以上の複数世帯の場合、100万円(子育て世帯の場合は、さらに加算がつきます)
単身世帯の場合、60万円

原則として、異動する住民票の世帯人数により判断します。
令和5年4月1日以降に移住された子育て世帯の場合、18歳未満の方一人につき最大100万円を加算します。
予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。


情報元
【姫路市】東京圏からの移住支援事業(移住支援金)