もらえるもん運営事務局
【日野市】商業活性化連携支援事業補助金
概要
複数の商業関連事業者等が連携して実施する、地域商業を活性化させるためのイベント等の取り組みを行う場合にかかる費用の一部に対し補助を行うものです。
ネットワーク構築や連携の深化を促すことで、市内商業の持続的な発展を図ります。
公募期間
令和6年5月10日(金曜日) から 令和7年1月31日(金曜日) まで
補助対象者
次の(1)~(13)の要件を満たす連携体であること
【連携体とは】
複数の商業関連事業者*1 又は商業関連事業者と市内事業者*2 が連携して事業を行うために集合したグループ
1.連携体のうち、申請時に納期の過ぎている市税を滞納しているものがいないこと
2.連携体のうち、商業関連事業者が主となる申請者であること
3.主となる申請者が、同一年度中に別の連携体の主となる申請者として交付決定を受けていないこと
4.連携体のうち、同一年度中にこの要綱による補助金の交付決定を受けているものが半数を超えないこと
5.連携体のうち、中小企業者等*3 でないものが半数を超えないこと
6.同一年度中に同主旨のイベント等を開催するものでないこと
7.補助を受けようとする事業と同じ内容の事業について、過去にこの補助金の交付を受けていないこと
8.国、都、その他地方公共団体などの制度による同一目的の支援を受けていない事業であること
9.連携体のうち、民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況を有する事業者が含まれないこと
10.連携体のうち、助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない事業者が含まれないこと
11.「日野市暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものが含まれていないこと
12.「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条第1項第1号、第3号、第4号、又は第5号の風俗営業、又は第5項の性風俗関連特殊営業を営む事業者が含まれていないこと
13.宗教活動又は政治活動を目的とした事業を営む事業者が含まれていないこと
*1 商業関連事業者とは:市内において商業を営む個人または法人をいい、大型店舗、直営方式によりチェーン展開している事業者及び特定連鎖化事業者を含む
*2 市内事業者とは:市内において事業活動を行っている事業者及び農業者等で、商業関連事業者以外のものをいう
*3 中小企業者等とは:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
補助対象事業
商業振興に資するもので、次のいずれかに関連する事業
1.イベント開催事業:まちバル・マルシェ・各種コンテスト・ナイトバザール・スタンプラリー など
2.拠点・ブランドづくり事業:交流拠点づくり・地域ブランド発信・キャラクター開発 など
3.製品開発事業 :地域の特産品等を活用した新商品開発・新サービス開発 など
4.その他 :職場体験の実施、連携した宅配サービスやテイクアウトサービス等の実施 など
対象とならない事業の例
・サービスの提供等が特定の範囲に限られるもの
・施設の整備に係る事業等(例 防犯灯の設置)
・特定の事業者のみの宣伝や利益を目的としたもの
補助率
補助対象経費の5分の4以内(千円未満切り捨て)
補助限度額
40万円 ※消費税及び地方消費税は対象外です