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【春日井市】産学共同研究等事業助成金
概要
事業者の研究開発等を促進するため、事業者が実施する大学又は研究機関との共同開発等の委託等やKASUGAI産学交流プラザを活用した試作品開発を支援するものです。
助成対象者
全ての事業者
要件
市税を滞納していないこと。
対象事業
大学又は研究機関に新技術、製品、サービス、試作品等の開発、設計又は計測等の委託等、又は、春日井市産学連携促進事業補助金交付要綱に基づく専門家派遣(KASUGAI産学交流プラザ)を活用した試作品開発
※ 事業者とは、会社法上の会社及び営利を目的とし税務署長に開業届出書を提出している個人事業主をいう。
※ 研究機関とは、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)第2条で定める「研究機関」として文部科学大臣が指定する機関、国又は地方公共団体(中小企業支援法第7条に規定する指定法人及び独立行政法人
通則法に規定する独立行政法人を含む。)が設置し、及び運営する又は指定する機関並びに大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10 年法律第52 号)第4条の規定により実施計画が承認された事業者をいう。
助成内容
1.大学又は研究機関に新技術、製品、サービス、試作品等の開発、設計又は計測等を委託等する場合
助成額:対象経費の50%以内(市と相互協力に関する協定を締結している大学の場合は、3分の2以内)
限度額:50万円/年(市と相互協力に関する協定を締結している大学の場合は、100万円)
2.春日井市産学連携促進事業に伴う専門家派遣(KASUGAI産学交流プラザ)を活用した試作品開発を行う場合
助成額:対象経費の50%以内
限度額:50万円/年
※ 助成金算定額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を助成金の額とする。
※ 年度毎の限度額の累計は、当該年度の交付申請に対する額の合計とする。
※ 市と相互協力に関する協定を締結している大学との共同研究等の場合は、通常枠(年間限度額50万円)に追加して、別枠での助成(年間限度額50万円)を受けることができるものとする(通常枠・別枠合計で年間限度額100万円)。
助成対象経費
1.委託料
2.手数料
3.設備等リース料
4.試作品開発にかかった費用
5.その他必要と認める費用(寄附金を除く)
※4については、春日井市産学連携促進事業補助金交付要綱に基づく専門家派遣(KASUGAI産学交流プラザ)を活用した場合に限る。
情報元</strong
【春日井市】産学共同研究等事業助成金