もらえるもん運営事務局
【東京都】DXリスキリング助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業
概要
中小企業等が従業員に対して、民間の教育機関等が提供するデジタルトランスフォーメーション(以下、「DX」という)に関する職業訓練(以下、「訓練」という。)を集合又はeラーニング等で実施した際の経費の一部を助成することにより、企業におけるDX人材の育成を促進することを目的とします。
公募期間
令和6年3月1日から令和7年2月28日まで
申請できる者
次のア及びイに該当する企業又は個人事業主(以下「中小企業等」という。)
ア 中小企業等の要件を満たすこと
イ みなし大企業ではないこと
申請要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)の登記があること
個人事業主にあっては都内の税務署へ開業の届出をしていること
(2)訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと。
(3)勤務時間内に訓練を行っていること
(4)助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(5)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
※法令違反により罰則を受けた場合や脱税により重加算税が課された場合などをいいます。
(6)都税(法人事業税及び法人都民税等)の未納付がないこと
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
(8)連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと
(9)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当しないこと
(10)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと
(11)交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと
助成対象となる訓練の要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)中小企業が従業員に対して行う訓練のうち、教育機関等が提供する集合訓練又はeラーニング等を利用して実施するものであること
(2)DXに関する専門的な知識・技能の習得と向上を目的とする訓練又は専門的な資格を取得するための訓練であること
(3)通常の業務と区別できるOFF-JTの訓練であること
(4)都内で実施される訓練であること
(5)下記、ア、イいずれかの条件を満たす訓練であること
(ア)教育機関等の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が、ホームページやパンフレット等で一般に公開されており、1講座及び受講者1人あたりの受講料があらかじめ定められていること(以下、「単講座」という)
ただし、サブスクリプション形式で期間内に複数の講座を受講できるもので1人あたりの受講料が定められていないものは除く(以下、「定額制」という)。
(イ)企業の課題に応じた内容を企画し、自社内に外部講師(教育機関等)を招いて実施するものであり、1時間あたり 10 万円以内であること(以下、「オーダーメイド講座」という)
※ 講座の実施方法は、集合・オンラインどちらでも可とします。
※ 単講座の場合、見積書ではなく、料金表を提出してください。
※ 受講料等は税込・税別の明記が必要です。
(6)単講座については、訓練時間が 20 時間以上であること
※ 既存の複数講座を組み合わせて 20 時間以上でも可とします。
オーダーメイド講座については、訓練時間が6時間以上であること
※ 訓練時間には、食事を伴う休憩時間は含めません。
(7)修了者の人数が1人以上であること
(8)助成対象受講者が受講者の訓練状況を確認できること
(9)中小企業等が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
※ 実績報告書の提出時に、受講履歴がわかる書類の提出が必要です。
(1)助成額
助成対象経費の4分の3(上限75,000円/1人1研修)
(2)助成限度額
令和6年度DXリスキリング助成金の交付決定ができる金額は、
1申請企業等あたり100万円が上限です。
なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。