ライフ・プロテクト
【練馬区】創業支援特別貸付
概要
小規模企業小口貸付
公募期間
2024年4月1日(月)〜
ご利用いただける方
1.過去事業を営んだことがなく、これから開業を予定しているか、開業1年未満で開業時に他に事業を営んでいないこと。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を開業すること。また、開業する業種において必要とする国家資格(医師、弁護士等)を有すること。
3.区内に新規事業所を開設すること。法人の場合は、登記上の本店所在地を区内にすること。
4.開業1年未満の場合、法人・個人事業主ともに主たる事業所の所在地が区内であること。かつ、法人の場合は登記上の本店所在地が区内であること。
5.納期の到来した住民税(および軽自動車税)を完納していること。
6.給与所得者との兼業ではないこと。
7.産業競争力強化法に基づく、特定創業支援事業を受けた者の証明書が発行されていること。
8.創業計画書の内容について融資を希望する金融機関の承認を得ており、融資実行後も当該金融機関の指導・助言を受けること。
貸付限度額 500万円
用途 運転・設備
貸付期間 7年以内。据置期間12か月含む
金利 利用者0.2% 区負担0.8%
信用保証料の補助があります。
情報元
【練馬区】創業支援特別貸付