ライフ・プロテクト
【練馬区】小規模企業小口貸付
概要
小規模企業小口貸付
公募期間
2024年4月1日(月)〜
ご利用いただける方
1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業であること(ただし、NPO法人は対象外)。
2.法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
3.確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
7.融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
8.練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
9.従業員が20人以下(卸・小売・飲食・サービス業は5人以下)であること。
10.当該融資を含めた信用保証協会の保証残高が2,000万円以下であること。
貸付限度額 2,000万円
用途 運転・設備
貸付期間 1,000万円以下(7年以内。据置期間6か月含む) 1,000万円超(10年以内。据置期間6か月含む)
金利 利用者0.9% 区負担1.1%
東京都の「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす方は、都の信用保証料補助を利用できる場合があります。
【保証料補助要件】運転資金:37か月以上84か月以内(据置期間6か月含む)、設備資金:37か月以上120か月以内(据置期間6か月含む)、運転設備併用:37か月以上84か月以内(据置期間6か月含む)
【商店会加入者優遇措置】上項限度額内500万円まで利用者負担が0.4%になります。ご利用になる場合は、練馬区内の商店会に加入していることがわかる書類もあわせてご提出ください。 例)直近の商店会費の納入領収書など
情報元
【練馬区】小規模企業小口貸付