概要
全国的にアスベストによる健康被害が顕在化し,大きな社会問題となっています。過去にアスベストを扱う仕事をされていた方やその家族,アスベストを扱う事業所周辺に居住していた方々に健康被害が発生しており,アスベストを吸入すると,肺がんやアスベスト肺,悪性中皮腫等の原因となるおそれがあると言われています。
そうした状況を踏まえて,京都市では,市民の安心・安全な市街地環境を確保するとともに,アスベストの被害を未然に防止するため,民間の建築物に使用された吹付けアスベストの対策について,次のような支援を行っています。
申請期間
令和6年4月1日(月)~(令和7年2月末日までに事業を完了し、実績報告を行う必要があります。)
対象者
補助対象者の要件
補助対象建築物の所有者で,補助事業を行う者であること。
※分譲住宅等の区分所有建築物である場合は,管理組合の代表者が補助対象者となります。また,事業を実施する旨の管理組合の決議が必要です。
※補助対象建築物に共有者がある場合は,事業を実施することに対する共有者全員の同意が必要です。
補助金交付の対象となる建築物の要件
以下の1~6までの全ての条件にあてはまる建築物が補助対象となります。
1.本市の区域内に存する建築物
2.含有調査にあっては,アスベスト含有のおそれがある吹付け建材が使用されている建築物
3.除去等工事にあっては,吹付け建築材料のアスベスト含有率が0.1%以上であることが,含有調査により判明している建築物
4.建築基準法(以下「法」という。)第28条の2の規定について,法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物
5.当該建築物を継続して使用する予定であること(解体予定の建物についてはご利用いただけません)
6.本補助金のほかに,本補助金の交付の対象となる費用に対して,公的機関から,同種類似の補助金その他の金銭的給付の交付を受けていない建築物
対象費用
・含有調査助成事業
補助の対象となる費用
吹付け建材中のアスベストの有無を調査する費用で,調査機関に対して支払う費用(※消費税及び地方消費税を除く)
補助金の額 対象費用以内の額 限度額:25万円
・アスベスト除去等助成事業
補助の対象となる費用
吹付けアスベストの除去,封じ込め,囲い込みの工事に要する費用で,工事施工業者に対して支払う費用(※消費税及び地方消費税を除く)
補助金の額 対象費用の3分の2以内の額 限度額:100万円