もらえるもん運営事務局

【全国】住居確保給付金

全国の市区町村
2023年12月1日
Application ends: 2025年3月24日
無料相談する
サポート相談期限:
2025年3月24日

概要

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、
市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。
(※)生活保護制度の住宅扶助額
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます


支給対象者
1. 主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
 もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
2. 直近の月の世帯収入合計額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
3. 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
4. 求職活動要件として
* ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(※)
* 具体的には
* ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
* 企業等への応募(週1回以上)
※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申込に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。

支給額
支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。
<支給イメージ>
○世帯収入額が基準額以下の場合
→ 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)

○世帯収入額が基準額を超える場合
→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
住居確保給付金はこれまでは離職・廃業した方が対象であったところ、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業により収入低下した方等も支給対象としたことに鑑み、令和2年7月分の住居確保給付金から(※)、以下の②の算定方法で支給されます。

※令和2年4月分の住居確保給付金から受給されている方は、4月分に遡って、②の算定方法で支給されます。
東京都特別区の場合、支給上限額は下記の通りです。
支給上限額(東京都特別区の場合)
世帯の人数・支給上限額
(月額) 1人/53,700円 2人/64,000円 3人/69,800円


情報元
【全国】住居確保給付金