概要
障がい者グループホーム(共同生活援助)での生活を望む障がい者の処遇の向上及び社会的自立の促進を図るため、本市の区域内において障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
※ 本市が介護給付費等の支給決定をした障がい者のみを、入居させている障がい者グループホーム(共同生活援助)に限ります。
対象者
補助対象者
補助の対象となる者は、法第36条第1項の規定により共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、又は当該指定を受ける見込みのある者
補助対象事業
補助の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
⑴ 共同生活援助を行う事業
⑵ 障害者グループホームの開設に伴う家屋の改修工事又は設備工事(スプリンクラーの設置工事を含む。)を行う事業
補助種別
・施設整備費補助
・スプリンクラー設置費補助
・施設借上費補助
・看護職員配置費補助
対象費用
・施設整備費補助
【補助対象経費】
障害者グループホームの開設に伴う家屋の改修工事及び設備工事に要した経費並びに障害者グループホームの開始前1か月分の家屋の賃借料(共益費を含む。)及び敷金、礼金等家屋の賃借に係る初期経費(保証金的性格の預け金を除く。)
【補助基本額】
1実施施設につき、入居者1人当たり500,000円を乗じて得た額 。ただし、3,500,000円を限度とする。
【補助金の額】
補助対象経費の支出額又は補助基本額のいずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額
・スプリンクラー設置費補助
【補助対象経費】
障害者グループホームの開設に伴うスプリンクラーの設置工事に要した経費
【補助基本額】
1実施施設につき、3,000,000円 。ただし、施設整備費補助の補助基本額と合わせて5,000,000円を限度とする。
【補助金の額】
補助対象経費の支出額又は補助基本額のいずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額
・施設借上費補助
【補助対象経費】
障害者グループホームとして使用する家屋に係る賃借料(共益費を含む。)
【補助基本額】
月額 220,000円に賃借期間の月数を乗じて得た額
【補助金の額】
補助対象経費の支出額又は補助基本額のいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額
・看護職員配置費補助
【補助対象経費】
障害者グループホームにおける看護職員の配置に必要な人件費
【補助基本額】
月額375,000円に常勤換算方法で算定した看護職員の配置人数を乗じて得た額に配置月数を乗じて得た額
【補助金の額】
補助対象経費の支出額又は補助基本額のいずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額
※補助種別ごとの補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てるものとする。
※その他詳細については WEB サイトをご確認ください。