もらえるもん運営事務局
【墨田区】区内生産品等販路拡張事業補助金
概要
墨田区では、区内生産品等の販路拡張事業(墨田区外の需要を高める目的で行われる展示会、商業広告等及び来場者サービス目的の即売会)を実施する団体又は企業に対し、経費の一部を補助しています。
オンラインで開催される展示会への出展費用等も対象となります。
ただし、販路拡張事業のうち、即売を主な目的とするものは、対象外です。
※要件確認を行いますので、申請前に区にお問い合わせください。
※令和4年度から申請手続の流れを変更しています。また、消費税、振込手数料、支払い済の経費(前年度に支払う必要がある展示会の出展料等を除く)は補助対象外となります。
公募期間
令和6年4月1日から令和7年3月10日まで
対象者
1.区内に事業所を有する中小企業5社以上で構成される団体又はその支部で、国内で販路拡張事業を行おうとするもの
2.区内に事業所を有する中小企業で、国内又は海外で販路拡張事業を行おうとするもの
ただし、対象者2のうち創業者(創業5年未満の事業者)については、当該補助金に係る区への交付申請前及び実績報告前に、すみだビジネスサポートセンターで販路拡張事業に関する相談を受けること。
補助金額
・対象者1の団体
補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は85万円のうち、いずれか少ない額
・対象者2のうち国内で販路拡張事業を行う企業
補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額
※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額
・対象者2のうち海外で販路拡張事業を行う企業
補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額
※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額
補助対象経費
・国内販路拡張事業
1.会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
2.展示装飾に要する経費
3.出品物の運搬に係る委託費
4.国内販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
5.交通費(ただし申請者の所在地から補助対象事業の開催地までの距離が100キロメートルを超える場合に限る)
6.その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
・海外販路拡張事業
1.会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
2.展示装飾に要する経費
3.出品物の運搬に係る委託費(通関料を含む)
4.海外販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
5.会期中及び搬出入時の現地通訳に要する経費
6.海外販路拡張事業のため開催地を往復する航空運賃
7.その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
※オンライン展示会へ出展する場合は出展料金、動画や画像の外部作成経費等が対象となります。
詳細については、お問い合わせください。