概要
市内で工場を新設、増設等する場合、工場の設置に係る費用について、低利融資のあっせんを行う制度です。
この制度は、指定事業者が金融機関から融資を受ける際に、姫路市がその金融機関に一定金額の預託を行うことで、金融機関から指定事業者への融資利率を下げ、指定事業者への負担を軽減しようとするものです。
ただし、指定事業者に対し融資を行うか否かは、個々の金融機関が担保の有無などにより判断することになっています。
また、融資限度額は支払いの領収書により確認するため、融資が実行されるのは、支払いが完了した後になります。
対象者
対象となる事業者
市内に工場を新設、増設等する事業者のうち、工場立地促進条例に基づき「指定事業者」の指定を受けた者。
対象費用
対象となる費用
工場の設置に必要な費用のうち土地、建物および償却資産の取得に要する費用。
融資限度額に対する期間と利率
償還方法、担保および保証人等については、取扱金融機関の定めによります。
融資限度額:投下固定資産総額の3分の2以内で5億円
期間:10年固定(2年据置)
利率:1.56%(令和6年度)