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【東京都】デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金

東京都
2023年5月31日
Application ends: 2025年1月24日
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サポート相談期限:
2025年1月24日
5,000,000

概要

ブロックチェーン技術を活用して発行されるデジタル証券は、従来の有価証券に比べて小口での発行が可能で、発行体(企業等)と投資家が直接つながることができる等の特徴があり、貯蓄から投資への流れを加速するものとして期待されています。
東京都は、今年度もデジタル証券の多様な発行事例を創出し、ノウハウや課題を広く共有することで市場拡大を図る取組をさらに強化して実施いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

金融商品取引法等に基づき、デジタル証券を発行する都内の事業者に対して、発行に必要な経費の一部を補助します。


公募期間
令和6年4月30日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
※申請は随時受け付けます。ただし、本事業に係る東京都の予算限度額に達した場合、受付を締め切ります。補助金の採択は、概ね1~2か月ごとに開催する審査会で行う予定です。

補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、金融商品取引法や不動産特定共同事業法等の規定を順守した上で、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出するためにセキュリティトークンの発行を行う取組であって、原則として、令和7年3月31日までに払込金額等の払込みが完了したものとします。

補助対象事業者
本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は次のとおりとします。
(1)セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行に当たり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っている
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む。)からの委託や助成を受けていないこと。
(4)補助対象事業者が行う補助対象事業の概要の公表等を通じて、都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること。
(5)法令等若又は公序良俗に反していない、若しくは反するおそれがないこと。
(6)反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に係る更生手続の申立や民事再生法(平成11年法律第225号)に係る再生手続開始の申立がなされていないこと。
(8)東京都(以下「都」という。)からの指名停止措置を講じられているものではないこと。
(9)税金の滞納をしていないこと。
(10)過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在しないこと。

補助率・上限
補助率は2分の1(スタートアップの場合は3分の2)。
1件あたりの上限は500万円です。
また、以下の重点分野に該当する場合、上限を750万円とします(拡充)。
(重点分野)                                                                                                              ア:イノベーション創出・社会課題解決に向けて、個人に新たな投資機会を提供するもの                                                  イ:デジタル技術を駆使して個人に新たな投資体験を提供するもの                                                           ※ 重点分野の該当に関わらず、都が令和5年度に実施した「デジタル証券(セキュリティトークン)発行支援事業」で補助金の交付を受けた場合、上限は300万円となります。

補助対象経費
1)プラットフォーム利用料
2)専門家等への相談経費
3)システム開発費用


情報元
【東京都】デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金