もらえるもん運営事務局
【東京都】創業支援事業
概要
創業支援事業計画
区は、区内で創業支援を行う関係機関と連携し、創業支援事業を行っています。
この取組を計画としてまとめ、「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画として国の認定を受けました。
対象者
特定創業支援事業
1か月以上4回以上に渡って、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。中央区では、次の2事業を実施しています。
・出張経営相談(創業相談)
中小企業診断士が希望の場所に出向いてご相談を受けます。年度内5回までご利用いただけます。
注記:ご利用いただける方は、事業を営んでいない方で、区内で創業予定の方に限ります。
・起業家塾
起業の意欲がある方を対象に創業に必要な知識が身に付くセミナーを実施します。おおむね秋に開催する予定です。
対象費用
優遇措置
特定創業支援事業による支援を受け、区内で創業予定の方は、証明書の交付を受けることができます。証明書により、以下の優遇措置を受けられます。
・会社設立時の登記にかかる登録免許税が以下のとおり軽減されます。(創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する場合でも対象となります。)
株式会社または合同会社は資本金の0.7パーセントから0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
合名会社または合資会社は1件につき6万円から3万円に軽減
・創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用の対象になります。
・国や東京都の創業に関する補助金の申請が可能となります。
情報元
【東京都】創業支援事業