概要
市内の商店街・小売市場が商業地の安全・安心、利便性、魅力等の向上及び地域コミュニティの活性化に資するものを支援するため、商店街・小売市場が設置する公共性の高い共同施設、防犯カメラシステムの建設費等の一部に対して補助を行うものです。
対象者
補助の対象となる団体
市内の商店街・小売市場の団体(任意団体を含む)
※以下、補助対象団体とする。
補助の対象となる事業
補助対象施設の建設、改修、取得または撤去を行う事業のうち、総事業費(消費税等を除く)が100万円以上(撤去は50万円以上)のもの
補助対象施設
アーチ、アーケード、街路灯、冷暖房設備、会館、集会室、駐輪駐車場(来街者の利用に供するもの)、カラー舗装、広場、小公園、休憩施設(ベンチ、休憩所等)、緑化施設(街路樹、花壇等)、利便施設(インフォメーション、物品預り所、共同トイレ等)、ストリートファニチャー(シンボル、モニュメント、彫刻、噴水等)、その他コミュニティ施設、POSレジ・レジシステム、ポイントカードシステム、防犯カメラシステム、消防用設備、その他市長が認める施設
対象費用
補助対象経費
共同施設の建設、改修、取得または撤去等に要する経費
補助対象外経費
①交付決定日前に着手した事業に要する経費
②広告看板等の施設(※以下参照)に要する経費
③電話配管等に要する経費
④土地の取得・造成・賃借・補償等に要する経費
⑤建築物の取得・賃借・補償等に要する経費
⑥工作物の賃借・補償等に要する経費
⑦備品類に要する経費
⑧各種手数料(行政機関の許認可に係る手数料およびその代行手続き費は除く。)
⑨当該施設の整備目的、機能に関係が認められないものに要する経費
⑩消費税等(地方消費税を含む)
⑪諸経費(一般管理費・現場管理費)に含まれる上記①~⑩の経費
判断が難しい施設があれば、事前に地区担当者にご相談ください。
補助率
①建設、改修、取得等の場合:補助対象経費から他の収入(国、兵庫県等の助成金、広告料及び協賛金等)を控除した額に対し、3分の1以内
②撤去の場合:補助対象経費の3分の1以内
補助額
600万円を上限として、市長が予算の範囲内で認めた額。
アーケードを撤去する場合は700万円を上限とする。