もらえるもん運営事務局
【福岡市】令和6年度子育て世帯住替え助成事業
概要
子育てしやすい良好な住宅への住替えを支援するため、既存住宅購入費用や礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、初期費用の一部を助成します。
※本事業を利用し、既存住宅購入の際に住宅ローン【フラット35・地域連携型】を利用する場合、金利引き下げ(当初10年間 年▲0.25%)を受けることができます。
公募期間及び申請期限
公募期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
申請期限:引越し日から5ヶ月以内
※募集期間は、転居後の交付申請受付期間です。転居が令和7年3月1日以降の場合は令和6年度において申請できませんので、ご注意ください。
転居日から5か月以内であれば年度をまたいでの申請は可能ですが、令和7年度の事業につきましては、令和7年3月31日以降にホームページをご確認ください。
助成金の受付は、募集期間内で先着順(=交付申請受付順)とさせていただきます。
交付申請が予算枠に達した時点で募集を締め切ります。
助成対象となる世帯
助成金を受けるためには、以下の1から8のすべての要件を満たしていることが必要です。
1.扶養する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)、または妊娠している者(母子手帳の交付を受けている者)がいる世帯であること。
2.下表に記載する住宅間で転居を行う世帯であること。※①
条件にあてはまる住宅
転居前の住宅(福岡市内外)
申請者又は同居者が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅又は公的賃貸住宅※②
申請者又は同居者が使用許可を受け使用料を支払う公的賃貸住宅※②
申請者又は同居者が所有する持ち家※③
勤め先の会社が所有又は借り上げている社宅等の住宅
転居後の住宅(福岡市内)※④
申請世帯が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅(申請者又は同居者の2親等以内の親族が所有する住宅を除く)
申請者又はその配偶者が、所有者から購入した既存住宅(新築物件は対象外)
(※)新築物件…新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであって、建設工事完了の日から起算して1年を経過していないもの
※①転居前・転居後住宅の契約者となる同居者は、子の扶養義務者に限ります。
※②・③公的賃貸住宅(市営・県営住宅などの公営住宅、URなど)や持ち家からの住替えは、離婚・DV被害の理由により別居する場合の転居のみ対象です。
※④公的賃貸住宅への住み替えは対象外です。
3.生活保護等を受給していない世帯であること。※⑤
4.転居前の住宅の直近6か月の家賃の未払いがないこと。
5.福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと。※⑤
6.転居前の居住地における、市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)。※⑤
7.暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること。
8.過去に本要綱に基づく助成金を受けていない世帯であること。
※結婚(再婚)、離婚、死別、子の誕生・独立、近隣トラブル等による転居等、世帯構成人員の増減がある際等は、再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※⑤生活保護を受給していないこと、福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと、及び転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)については、別世帯の配偶者(単身赴任等)や、世帯分離をしている同居者がいる場合は、その方についても確認を行います。
助成金額
○助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額15万円)
○親世帯との同居・近居、多子世帯(子ども2人以上)は、上記上限額にそれぞれ5万円を引き上げた額を上限額とします。
※家主等から立退き料が支払われている場合や、転勤や転職に伴い会社等から引越し手当等が支払われている場合には、助成対象経費から立ち退き料等を差し引いた額の2分の1で算定します。
※計算した額に100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。