概要
市では、街並み景観の向上や地震時のブロック塀などの倒壊による災害の発生を防止するため、道路に接する部分の緑化を推進しています。その一環として、生垣を造ったり、生垣を造るために既存ブロック塀を撤去したりする場合、造成費の一部を補助しています。
補助金交付の対象
次のすべてに該当する場合、補助金交付の対象となります。
1 市内で新たに生垣を設置するもの
備考: 既存ブロック塀などを撤去して、生垣に改造するものを含む
2 生垣用樹木の高さが、おおむね80センチメートル以上あること
3 生垣の総延長が3メートル以上であること
4 道路に面し、原則として道路幅員が4メートル以上確保できること
注意1: 生垣をネットフェンスなどと併設する場合は、原則として樹木を道路側に植裁し樹木の高さはネットフェンスなどより高いものとすること。ただし、道路に面してネットフェンスなどを設置する場合は、透視性の良い構造とし、植栽する樹木は植栽時にネットフェンスなどより高いものとすること
注意2: 必ず工事を行う前に申請をし、市からの交付決定後に工事着手をしてください。工事中や工事完了後では対象となりません。詳細は、まちづくり再生課までお問い合わせください。
補助金の交付額
生垣の設置(新設)
1メートル当たり8,000円
生垣の設置を目的としたブロック塀などの取り壊し(撤去)
1メートル当たり5,000円
注意1: 新設、撤去とも交付対象は30メートルまで
注意2: 新設費1メートル当たり8,000円及び撤去費1メートル当たり5,000円に満たない場合は実際の費用(100円未満は切り捨て)が補助額
情報元
【稲城市】生垣造成補助金