ライフ・プロテクト
【練馬区】街づくり事業協調貸付
概要
街づくり事業協調貸付
ご利用いただける方
1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
2.法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
3.確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
7.融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
8.練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
9.都市計画事業等公共事業の施行に伴って移転等を行う、従業員が5人以下の事業者であること。
10.移転等の後も、引き続き区内で同一事業を営み、設備等の近代化を図るものであること。
11.企業診断により適格と認められること。
対象費用
貸付限度額 1,000万円
用途 運転・設備
貸付期間 7年以内。据置期間6か月含む
金利 利用者0.4% 区負担1.6%
情報元
【練馬区】街づくり事業協調貸付