もらえるもん運営事務局
【長野県山ノ内町】テレワークオフィス開設支援事業補助金
概要
新たなビジネス及び雇用を創出し、移住と雇用の促進を図るため、町内に新たにテレワークを実施するためのオフィスを開設する町外の法人及び個人事業主の方への補助を行います。
*テレワークオフィスとは … 町外企業等が、町内の空き家・空き店舗・空き旅館(以下、「空き家等」という。)を活用してテレワークを実施し、移住する従業員が勤務する事業所又は町外の個人事業主が移住するための住宅兼事務所としたものです。
補助対象者(下記のすべてに該当する方)
(1)空き家等を購入又は賃借してテレワークオフィスとして事業を展開する、または既に展開している者
(2)テレワークオフィスに勤務する者が本町に移住すること。
(3)町税等の滞納がない者。転入者にあっては旧住所地の市区町村税等についても滞納がない者
(4)国・県等から同様の事由による補助金等の交付を受けていない者
(5)町が実施する他の補助金等の交付を受けていない者
(6)空き家等を売買又は賃貸借契約する者同士が2親等以内の親族でない者
(7)山ノ内町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でない者
補助対象経費及び補助金額
(1)空き家等の購入、改修又はテレワークに係る備品購入及びリースに要する経費
補助率等:補助対象経費の2分の1以内の額とし、40万円を限度
適用期間:売買又は賃貸借契約後1年以内
(2)空き家等及び駐車場の賃借料(敷金、礼金、権利金及び保証金を除く。)
補助率等:補助対象経費の2分の1以内の額とし、月額3万円を限度
適用期間:事業開始又は機能移転から3年以内(最長3年間)
(3)インターネット接続費、ドメイン使用料等通信回線及び通信機器の使用料
補助率等:補助対象経費の2分の1以内の額とし、月額2万円を限度
適用期間:事業開始又は機能移転から3年以内(最長3年間)
※上記記載の経費に該当するものでも、審査により対象外となることや査定により減額する場合があります。