ライフ・プロテクト
【練馬区】デジタル化・イノベーション等支援特別貸付
概要
デジタル技術の活用等により、新しい製品・サービスの構築や既存ビジネスの変革を目指すため、また新製品の開発や新分野への進出などにチャレンジするための資金の融資をあっせんします。
対象者
ご利用いただける方
1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業であること。
2.法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
3.確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
7.融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
8.練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
9.つぎの(1)から(3)のいずれかに当てはまること。
(1) デジタル化に伴うもの。
ア.デジタル技術の活用により、新しい製品・サービスの構築や既存ビジネスの変革を目指すもの。
イ.上記のほか、情報通信機器類の導入により、生産性の向上、業務効率化および経営の活性化を図るもの。
(2) 新技術・新製品開発に伴うもの。
ア.日本標準産業分類で定める製造業・サービス業を営み、新技術・新製品の開発を行うもの。
イ.新技術・新製品の導入に伴う効果等の予測調査を行うもの。
(3) 事業転換・新分野進出に伴うもの。
ア.同一の事業を5年以上営み、法人については登記上の本店所在地が5年以上前から、個人事業主については住所または主たる事業所の所在地が5年以上前から練馬区内にあって、区内で事業転換を行うもの。
イ.新分野への進出等により、区内で事業の多角化を行うもの。
10.企業診断により適格と認められること。
対象費用
貸付限度額 1,000万円
用途 運転・設備
貸付期間 7年以内。据置期間12か月含む
金利 利用者0.2% 区負担1.8%
信用保証料の補助があります。
※窓口での受付となります。事前に電話(03-5984-2673)でご予約ください。