もらえるもん運営事務局

出産育児一時金

健康保険組合や国保
2023年6月20日
Application ends: 2031年6月4日
無料相談する
サポート相談期限:
2031年6月4日
500,000

概要

健康保険組合や国保に加入しているかたが出産(妊娠85日以上で死産・流産の場合も含む)した場合、出生児一人につき500,000円を支給します。ただし、令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円を支給します。また、出産者本人が社会保険等に1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等へ請求することもできます。その場合は国保からは支給されません。出産費用には健康保険が適用されず、出産費用は全額負担しなければなりません。そのため、特に預貯金の少ない家庭にとっては決して安いとは言えない、手痛い出費を負担しなければならないことになります。そこで、出産費用として必要な、まとまった支出による経済的な負担を軽減するために作られた制度が「出産育児一時金」なのです。

対象者

出産育児一時金の支給対象となるのは、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産をした公的医療保険の被保険者および被扶養者です。妊娠4ヵ月を過ぎていれば、早産や死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)などで出産に至らなかった場合でも、出産一時金の支給対象となります。また、分娩の種類による区別もなく、自然分娩・帝王切開による出産のいずれでも一時金を受け取ることが可能です。

支給方法
  1. 「医療機関等への直接支払制度」を利用する場合
    退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わすことにより、出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。ただし、出産費用が500,000円未満であった場合、出産育児一時金500,000円との差額は、後日被保険者のかたから豊島区に請求していただくことになります。
  2. 「受取代理制度」を利用する場合
    「受取代理制度」を導入している医療機関等で出産する場合は、「医療機関等への直接支払制度」と同様に出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。
    ただし、この制度を利用する場合は豊島区に申請が必要となります。出産予定日の2か月前から申請できます。
  3. 「医療機関等への直接支払制度」または「受取代理制度」を利用しない場合
    出産された後に豊島区に出産育児一時金の申請をしていただきます。

(注釈1)医療機関等によっては「直接支払制度」「受取代理制度」を利用できない場合がありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。これらの制度を導入していない医療機関等で出産される場合で出産費資金にお困りの場合は「出産費資金の貸付」をご覧のうえご利用ください。

(注釈2)令和5331日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円です。

情報元

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/